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中国

中国国務院、「国務院出入国管理に関する規定」を公布

中国国務院は七月二十二日、「国務院出入国管理に関する規定」を公布し、二〇二六年九月十五日から施行するとした。規定には、施行後、中国公民が出入国を申請する際、移民管理機関の求めに応じて申請理由に関する証明を提出しなければならないこと、移民管理機関は必要に応じて公民が高リスクの国又は地域へ渡航することを「思いとどまらせる」ことができること、中国公民が国外で「国家の安全又は利益を害する」違法・犯罪行為を行った場合、帰国後六ヶ月から三年間にわたり出国を禁止される可能性があること、輸出管理や技術輸出入管理などの規定に違反し、国家の産業又は技術の安全を害するおそれがある中国公民について、関係主管部門が出国を認めない決定を下すことができること等が含まれる。

出典:中央通訊社(台湾)RFI太報